2019年9月14日土曜日

リクナビは許されない…学生の個人データを“売って”不利益を与えた罪は極めて重い(4)

「通信の秘密」の侵害行為だ



 新聞などの報道では指摘されていないが、今回の問題はリクルートキャリアの不当所得としての経済的、ビジネス的な問題に加えて、「個人の通信の秘密」を侵害する大きな要素、すなわち社会的な問題という要素があると私は見ている。大げさではなく、憲法21条が定める「通信の秘密は、これを侵してはならない」という条項を侵犯する可能性がある愚挙だ。

 憲法が定める「通信の秘密」は、通信の秘密を保障・保護するもので、その対象は当初は信書などを想定していたが、社会の変化に伴って拡大してきた。

「手紙や葉書や封書だけではなく、電波・電報・電話・電子メール・インスタントメッセージなどの秘密を含む、広い意味に理解されている。」(佐藤幸治『現代法律学講座(5)憲法第3版』青林書院、1995年、576頁)

 IT時代において、私たちが「通信」する相手は、人よりもグーグルなどのネットサービスのほうが多くなっているのではないか。たとえば、中国で「天安門事件」や「香港動乱」などとネットで検索した場合、閲覧に制限がかかったり、中国政府によって検索した人になんらかの不利益がおよぶ懸念もある。よって「何を検索するか」「何をネットで見るか」という情報は、憲法上の「通信の秘密」の対象として保護されるべきだと私は考える。


(この項 続く)

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