昭和産業の社長を初めとする役員は、今後株主代表訴訟の脅威に堪えなければならない。課徴金を支払うに至る、企業としての不法行為を停められなかったとして、善管注意義務違反でとして、課徴金全額の支払いを同社にするように求められるのだ。
この手の訴訟で恐ろしいのは、役員が個人として訴えられること、その企業と個人としての役員が利益相反する立場になるので、企業は当該役員の法務支援を出来ないこと、だ。役員個人が敗訴となると、その金額は上場企業の役員だったとしてもとうてい支払えるものではない。オーナー経営者ではなかったのに、家屋敷を晩年に失うことになるのだ。そして、それは実際起こっていることだ。
(この項 続く)
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