京都市は景観づくりの一環として、屋外広告の表現を規制してきた
タテカンを責める側の京都市は、2012年から京大に対してその撤去を口頭指導してきたという。去る10月には文書で指導したことにより、問題が顕然化した。京都市役所広告景観づくり推進室は、次の2つの点を指導したとされる(12月11日放送のテレビ番組『羽鳥慎一モーニングショー』<テレビ朝日>より)。
・指導対象1:外に向かって置かれているタテカンは市長への申請、許可が必要であり、道路の不法占用にもあたる。
・指導対象2:敷地のなかに立てられているが、外からも見える。
またタテカンは強固な設置物でないので、倒れるなどして通行人に危害を与える恐れもあるとしている。
同番組に出演していたコメンテーターの玉川徹氏は京大OBで、タテカン擁護派だった。
「台風なんか何度だって京都に来ている」
京都市がタテカンについて京大を指導した法的根拠として、タテカンは常時あるいは一定期間継続して屋外で公衆に表示される「屋外広告物」に該当すると判断したという。京都市がなぜ屋外広告物を規制するかというと、07年に施行した同市の「新景観政策」によるものだ。その基本方針として次のように謳っている。
「世界遺産周辺、良好な低層住宅地や歴史的な建造物が多く存在する地区など、地域の景観特性や市街地環境の特性、土地利用等を考慮して、屋外広告物が町並み景観や建築物と調和するよう規制・誘導しています」(京都市「京 みやこの景観ガイドライン」より)
(この項 続く)
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